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 2011/06/09

会告(一般社団法人物理探査学会としての首途)

長 内田 利弘

 物理探査学会は、平成 23年6月1日付で、新公益法人に関する法律(一般社
団・財団法人法、公益法人認定法、整備法:平成20年12月1日施行)に基づき、
一般社団法人として、新たな一歩を踏み出すことになりました。
 同法によりますと、従来の社団法人は全て平成25年12月までに同法の規定
する一般社団法人あるいは公益社団法人のいずれかへの移行を完了する必要
がありました。
 当学会は、 社会への貢献を目指した物理探査の適用と、その基礎となる研究
活動を進めており、 学会の事業は基本的に全てが公益性を有するということが
できます。  同法の制定に応じ、当初、理事会では公益社団法人への移行を議
論し、平成21年度通常総会での承認を経て、同年11月に内閣府に対して申請
を行いました。
 しかし、 申請年度に実施することを計画した受託研究は、受託金額が学会の
定常予算規模を超えるこれまでにない大規模なもので、再委託費もかなりの額
になったことから、 内閣府から、再委託の仕方がどのようなものであっても、数
字の上では「いわゆる丸投げ」と見做されてしまい、当該受託研究を公益目的事
業とは認め難いとの指摘がありました。
 理事会では、 当該受託研究は公的機関からの依頼による公益性のある研究
事業であり、再委託の内容も決して丸投げではないという認識ではありましたが、
それらを主張することは控え、 この移行期間では、一旦、一般社団法人への移
行を行うことを決め、平成22年6月の通常総会及び平成231月の臨時総会
での承認を経て、平成23年2月に一般社団法人への移行申請を行いました。
定款案について内閣府から微修正の指摘があり、その変更を平成23年5月の
通常総会で承認していただき、定款修正版を内閣府に再提出しました。
 その結果、5月31日に内閣府から認可決定の通知があり、6月1日付一般社
団法人としての登記を行いました。
 この移行によって当学会の法人としての位置づけが少し変わりました。しかし、
私たち会員が行う活動やその意義については何ら変わるところはありません。
 平成13年に文部科学省管轄の社団法人となって以来、当学会は公益性を有
し、社会への貢献を義務づけられる学会であり続けてきました。私たちもそれを
認識しながら学会活動を行っています。その意味では、今後とも変わらず現在の
活動を続け、さらに発展していきたいと思っています。
 また、理事会では、内閣府の規定する条件を満たすと判断される時点で、改め
て公益社団法人への移行申請を行うことにしています。
 会員の皆様には、これまで以上に物理探査の研究や調査業務を進めて頂き、
学会活動への積極的な参加をお願いしたいと思っています。どうぞよろしくお願
いいたします。
                                               以上




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